「神明会会則」

※当会にご入会される方は必ずご一読ください※


令和7年6月14日


第1章総則


(名称)
第1条 本会は、田宮神剣流居合術 神明会(以下「本会」という。」と称する。


(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長宅に置く。


(所属)
第3条 本会は、田宮神剣流居合術心刻放光会に属し、その横須賀支部である。


第2章 日的及び行事 
(目的)
第4条 本会は田宮神剣流居合の伝統を受け継ぎ、小田原「正麟館」の指導を仰ぎ、全剣連制定居合にも積極的に参加し、修練に励み、礼節の大切さを学び、心身の調和、健康と体力の維持を図りながら会員相互の親睦と和を醸成することを第一義とし、武道精神の体得及び日本古来の武道を後世に伝えていくことを目的とする。


(行事)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める行事を実施する。

1 稽古、各演武会派遣

2 全剣連制定居合審査会及び講習会参加

3 正輪館主催行事協力及び講習会参加

4 試斬会、親睦会等の開催


第3章 組織
第6条 会員は、次の各号による義務を負う。


1 会員は会則の趣旨に賛同し、積極的に稽古及び会主催の行事に参加すること。

2 会員は定める経費を負担すること。

3 会長が稽古への参加状況を鑑み、認めた新会員に胸名札(白及び黒)を授与する。


(入退会及び休会)第7条 会員の入退会は自由とするが、次の各号に該当する場合には役員会にて協議し、

休会又は除名とする。

1 意思表示、止むを得ない事情なしに会費の滞納3ヶ月以上の者。

2 本会の名誉を著しく傷つけた者、本会に多大な損害を与えた者。

3 本人の申し出により止むを得ないと認められる場合は休会させる。その場合、期間は原則1年以内とし、それを超える場合は改めて本人の意思を確認する。尚、休会中の会費は免除する。


(経費等の負担)
第8条 会員は、次の各号により必要な経費を支払う義務を負う。

1 入会金 3,000円/人

2 月会費 2,000円/人(20才以下は1,000円/人)

3 会費は毎月初めの稽古時に納入するものとする。

4 本会の団体スポーツ保険又はそれに準ずる保険に加入するものとする。

5 その他講習会参加費、昇級及び昇段審査料等は個人負担とする。

6 稽古に参加しない日があったとしても、会費の納入義務は発生する。

7 休会する場合、会長に承認された翌月より会費を免除する。

8 複会する場合、会長に承認された当月より会費の支払い義務が発生するものとする。

9 原則として会費の返還は行わない。


(役員)
第9条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。

1 会長

2 副会長

3会計

4広報

5 会計監査


(役員の職務)
第10条 役員は、次の各号による職務を行う。

1 会長は、全体運営統括及び渉外を行う。

2 副会長は、行事の立案及び実行、稽古場の確保並びに維持管理を行う。

3 会計は、出納に関する事務を処理する。

4 広報は、ホームページの構築及び運用、本会各活動の宣伝並びに会員募集を行う。

5 会計監査は、収支報告の監査を行う。


(役員の選任)
第11条 会長以下の各役員については、会長の推薦文は会員の立候補を受け互選により選任する。


(役員の任期)
第12条 本会の、役員の任期は次の各号による。

1 本会役員の任期は原則として2年とする。ただし再任は妨げない。

2 役員に欠員が生じた時は速やかに補充する。任期は前任者の残任期間とする。


第4章会計
第13条 本会の、会計は次の各号による。

1 会計年度は、4月から翌年の3月末までとする。

2 会計は毎月会費を徴収し、原則として役員会の承認を得て支出する。

3 会計に不足が生じたときは、役員会の承認を得て臨時会費を徴収することが出来る。

4 次の各号についての経費は、会からの支出とする。


(1)心剣放光会への会員登録料

(2)各行事への参加費等(演武会、その交通費等、試斬会での神社への祈祷料、直会)

(3) その他会長及び役員会が認める場合


(慶弔)
第14条 本会の、会員に対する慶弔金は次の各号による。

1 慶事 会員本人 10,000円

2 弔事  会員本人 10,000円

3 その他不測の事態が生じた場合は、役員会で協議の上決定する。


第5章 付 則

1 本会は平成22年4月1日から施行する。

2 本会則に当てはまらない事象が発生した場合は、役員会にて協議し決定する。

3 本会則を令和7年6月8日に改定し、令和7年6月14日より適用する。